
投資援助では、青少年施設の新設、改築、増築等に対して、通常総経費の25%まで、最高で30%まで補助金支給が可能である。ドイツでは、日本の児童館といった形態と異なり、利用施設の所有者、開設者、開設時間、開設事業等の観点で非常に様々な青少年施設が存在する。これら個々について、細かい規程がある、総経費3万マルク以上の場合に、市議会の青少年援助委員会が決定し、それ以外は、児童青少年家庭局が決済する。加えて、新規に施設が開設される場合には1000マルクまで、また、新規にグループ活動を開始する場合には500マルクまで一時金が支給される。 そして運営費援助の場合、上述したように様々な児童青少年施設毎に、主として人件費に対して、また場合によっては、施設賃借料や通信費、調度費用に対しても、定率もしくは定額の補助金が支給される。 こうしたボン市児童青少年家庭局管轄下の補助金合計は、1996年で、約4740万マルクで、このうち約4100万マルク(86.5%)が運営費援助に支出されている。 次に、社会福祉組織への直接援助の領域でみてみると、ボン市社会福祉局の管轄では、公益社会福祉団体への援助政綱37)、及び自助団体への援助政綱33)が規定されている。前者の場合、ボン市内に所在する公益社会福祉法人もしくは教会組織に対して、その申請に基づいて、高齢者援助、障害者援助、外国人労働者援助等を目的とした施設の建設経費と運営経費に対して補助金が支給される。建設費に対する投資援助として、新築、増築、改築に際して援助対象費目総計の25%まで、返還不要の補助金が可能である。この場合、当該団体は総経費の最低10%が自己負担可能でなければならない。また、申請に当たっては、建築許可、経費見積、資金調達計画、時間計画等の必要書類を添付する。運営費援助の場合、施設賃貸料の最高100%までと人件費の最高50%までが、返還不要補助金として支給可能である。 また、自助団体への援助の場合、援助対象団体は、ボン市内所在の登記社団でなければならず、無償社会福祉の登記社団であることが望ましいとされている。運営費援助のみが為され、施設賃借料、水道電気等の施設維持費、人件費等がその対象で、年間総経費の50%まで援助可能で、最高額1万マルクである。こうして2つの政綱に基づいてボン市が1996年に支給した補助金の総計は、約643万マルクである。以上、大変限られた情報ではあったが、連邦、州、市町村のレヴェルでそれぞれどのような補助金給付の可能性を持っているのか、例示してみた。勿論これ以外にも数多くの補助金制度が整備されている。少なくとも指摘しうる事は、各行政機関が、制度助成とプロジェクト助成と言うかたちで、施設
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